仲介手数料は、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う成功報酬です。
この金額は最大でも家賃1ヶ月分(別途消費がかかります)以内と宅地建物取引業法で定められています。
実際には、この限度額(つまり消費税込みで1.1ヶ月分ちょうど)を支払うケースが多いです。
なお、現地へのご案内のみでは手数料は一切発生しませんので、気になるお部屋は安心してご覧になって下さいね。
仲介手数料ゼロの物件
賃貸住宅の広告に「取引態様」という欄があります。この欄には「媒介(仲介)」「代理」「貸主」という3つの言葉のどれか1つが書かれています。
この取引態様の欄に「媒介(仲介)」または「代理」と書かれている場合は、その広告を出している不動産会社がその物件を仲介しています。したがって入居者はその不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
しかし、取引態様の欄に「貸主」と書かれている場合は、その不動産会社が自社所有物件を貸すという意味です。つまり、入居者は貸主と直接契約することになるので、仲介手数料は一切不要となります。