不動産の売却には様々な諸費用が必要となります。例えば、売却する物件に住宅ローンの残債がある場合には、その返済資金のほかに、ローンの抵当権を抹消するための費用も必要になります。
このように、不動産の売却代金がすべて手元に残るわけではありません。
その他、物件の評価額や売却方法などによって、売却時に必要となる諸費用の額は異なりますので、仲介を依頼する不動産会社とも相談して、売却にかかる諸費用を把握するようにして下さい。
仲介手数料(媒介手数料)
仲介を依頼した不動産会社へ媒介契約に基づいて支払うことになります。
手数料の法定上限額は売却代金の200万円以下の部分に対し5%(+消費税)、200万円を超え400万円以下の部分に対し4%(+消費税)、400万円を超える部分について3%(+消費税)となっており、400万円を超える物件を売却される際は3%+6万円+消費税という速算式となります。
ただし廉価な空き家等の売買など、通常と比べて現地調査などで多額の費用が発生する場合、売主から受け取れる仲介手数料は上記上限額+現地調査などで要した費用の合計額(ただし、上限は18万円+消費税)までとなります。
この場合、手数料については事前に両者間で合意する必要があります。
抵当権抹消費用
住宅ローン残債があり、抵当権が設定されている場合には抹消登記の登録免許税が必要となります。抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬も必要です。
不動産売買契約書の印紙税
不動産の売買契約書に法定額の印紙を貼り、割印を押すことで納税します。
測量費用
土地を実測して引き渡す場合には測量費用がかかります。測量未実施の物件の場合は、後々のトラブル防止のため原則として必須と思って下さい。
建物解体費用
古家がある土地を更地にして引き渡す場合、建物の解体撤去費用と建物登記抹消費用がかかります。
譲渡所得税
物件の売却により利益が出た場合、所得税と住民税がかかります。
その他
引っ越し費用や不要品の処分費用等も発生する場合があります。
また売却する土地の上に未登記の建物(倉庫など)がある場合、その建物を登記する必要が生じる場合があります。その場合の費用は通常売主で負担することとなります。
問い合わせ | あびこ不動産 |
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TEL | 0866-93-6026 |