仲介業者との間で結ぶ売却依頼の契約について、その種類と違いを説明します。
媒介契約の種類
売却を決断したら、不動産会社との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。これは宅地建物の免許業者と交わします。この契約は3種あります。
専属専任媒介契約
ある特定の不動産会社に売却を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。不動産会社は、依頼主に対して、1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできませんので注意が必要です。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに売却を依頼する契約です。不動産会社は、依頼主に2週間に1回以上、売却の状況を報告する義務があります。「専任媒介契約」では、依頼主は自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼することができる契約です。不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。ただし複数の不動産業者が販売活動を行う場合、情報の管理やコミュニケーションが複雑になる場合があります。
問い合わせ | あびこ不動産 |
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TEL | 0866-93-6026 |